TRASPコラム

ホームページ制作は著作権に注意!画像や文章の引用方法もご紹介

制作ガイド

更新日:2023.04.02
公開日:2020.09.25

ホームページ制作は著作権に注意!画像や文章の引用方法もご紹介

 

ホームページを作成するときに、ほかのサイトのデザインを参考にすることってありますよね。
他サイトのイメージに近づけて色味や画像の配置、フォント等を使って制作することは違法ではありませんが、まったく同じものを作ってしまうとコピーサイトとなり、違法です。

 

また、インターネット上にある写真やイラスト、音楽等、ほとんどのものは誰かが著作権を有しています。

実は、知らないうちに、ホームページに記事や画像等のコンテンツを無断転用してしまっているかもしれません。

 

今回はWebサイト制作時に気をつけるべき「著作権」について、詳しく解説していきます。
Web制作のプロであるTRASPが、フリー素材やテンプレートの扱い方、画像や文章をブログに引用する方法についてもお教えしますので、ホームページ制作に関わる方はぜひご一読ください。

 

 

エステサロンのWebサイト制作で気を付けるべき法律について解説した記事もありますので、美容業界の方は参考にしてください。

 

 

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ホームページ制作における著作権

ホームページ制作における著作権

 

まずは著作権がどういったものなのかについて詳しく見ていきましょう。

著作権とは?

 

「著作権」というのは、自分の著作物を複製・翻訳・上映・放送する権利を独占できる知的財産権のひとつです。ほかの人は、著作者に使用料を支払うことによって利用することができ、著作者はその報酬をもとにまた新しい制作ができる…という仕組みになっています。

著作権法での定義

知的財産権のひとつ。誰かが創造的に作ったものは「著作物」であり、著作物を創作した人を「著作者」、著作者に対して法律によって与えられる権利のことを「著作権」といいます。

もし著作権を持たない人が、誰かのデザインを無断で複製した場合は盗用とみなされ、著作権侵害となります。

「著作物」とは?

思想・感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するものをいう。(著作権法より)

下記、著作権法第10条で例示する著作物です。

 

  1. 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
  2. 音楽の著作物
  3. 舞踊又は無言劇の著作物
  4. 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
  5. 建築の著作物
  6. 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
  7. 映画の著作物
  8. 写真の著作物
  9. プログラムの著作物

 

ホームページ制作での著作権とは?

 

ホームページ制作においても、テンプレートをダウンロードして使用したり、写真やイラストをフリー素材サイトから使ったりしていると思いますが、勝手にコピーして使用することはできません

 

著作者の許諾を得ないで、インターネット上の著作権のある写真や画像等のデータを無断で使用する事は著作権法に触れる行為です。

 

ホームページ全体の著作権はもちろん、記事や写真、短い文章においても一つひとつ著作権があるため、本記事で今一度確認しておきましょう。

 

著作権を侵害してしまったら?

 

著作権については判断が難しい点も非常に多いですが、仮に著作権を侵害した場合、著作権者から侵害の差し止め、損害賠償、名誉回復措置などを請求されます。

 

これとは別に、著作権法では権利侵害罪として

  • 10年以下の懲役
  • 1,000万円以下の罰金

のいずれか、またはその双方を科すという罰則もあります(著作権法119条1項)。

 

著作権侵害の事例

 

プライバシーにかかわるため実例を紹介できませんが、

  • あるイベントでロゴを制作したが、これを見た人が「自分が以前発表したデザインと酷似している」と訴え、著作権侵害が認められた。
  • あるアーティストAが過去に発表した楽曲が、別のアーティストBの楽曲と一部同じではないかという声が挙がり、アーティストAは盗作を認めた。

 

といったように、たびたびニュースでは著作権の侵害が大きな話題としてのぼっています。

どんな小さなイラストやロゴであっても、誰かが時間と労力をかけて創作したものだということを肝に銘じて、ホームページ制作を行いましょう。

ホームページ制作の著作権における注意点

ホームページ制作の著作権における注意点

 

ホームページ制作をする際の著作権の扱いについて、どのようなことに注意すべきなのでしょうか。
コピーコンテンツやフリー素材の使用、既存の著作物の引用・掲載方法について解説していきます。

 

コピーコンテンツとは?

 

コピーコンテンツとは、他のサイトのコンテンツをコピーしたり、コピーした内容に手を加えただけのコンテンツのことです。
世界中の人が活用しているインターネット上には膨大な情報が溢れているので、似たようなサイトやコンテンツがあるのも事実です。

 

Google検索品質チームのマット・カッツ氏は『インターネットの25~30%はコピーコンテンツだ』と言っており、似ているだけでは即ペナルティ対象にならない事を示しています。
Googleが容認しているコピーコンテンツのパターンは次のとおり。

  1. 「参考サイト」として他サイトの一部を抜粋しURLを記載する
  2. 同じ情報でもコンテンツの構成や文章、言いまわしが異なる(類似率60%未満)
  3. 参考にした他サイトの情報に補足、間違いの修正等がされている

もちろん意図的にコピーコンテンツを制作するのはやってはいけない行為ですが、「参考にしたり、引用したりするのは良い。ただし、出典を明らかにしなさいというわけですね。

フリー素材は「著作権フリー」ではない

 

写真・イラスト・アイコン、ホームページのテンプレートなど、インターネット上には無料で利用できる「フリー素材」と呼ばれるものがたくさんあります。これらを使ってホームページ制作を行う場合も多いです。

 

ただし、フリー素材というのは「著作権を完全に放棄した素材」ではありません。
フリー素材を利用する場合には、用途や加工の有無など、それぞれ利用規約があり、その範囲内において使用できるということです。

 

また、フリー素材にはライセンス料のかかる「ロイヤリティフリー」と言われるケースもあり、料金を払うことで初めて自由に利用出来る素材も存在しています。
つまり、まとめるとこのようになります。

有料のフリー素材

  • 支払いなしで利用する事はできない
  • 料金を支払えば、利用規約内で自由に使える

無料のフリー素材

  • 無料で使える
  • 利用規約の範囲内で自由に使える

すべての画像やイラストなどの素材には著作者がいます。
よって、「自分のものとして紹介する」など、あたかも自分が制作したかのように利用することは、ほとんどのフリー素材規約で違反となります。
利用規約はしっかり読んで、違反にならないように利用しましょう。

 

無料のフリー素材サイトを紹介した記事もあります。

 

 

画像や文章の引用は出典元を記載する

 

一方で、フリーではない写真やイラスト、文章などを引用したいときもありますよね。

 

インターネット上に公開されている画像や写真は、これまで書いてきたとおり「著作物」です。これらを創作した「著作者」の「著作物」として、著作権法により保護されていますので、無断で自身のホームページに使用・掲載・転載すると著作権侵害になりますので注意しましょう。

 

ただし、参照や引用として、画像や文章を一部掲載することは、禁止されていません。
もし、画像や写真を引用したい場合は、次のように引用部分のすぐ下に出典元を記載するようにしましょう。

 

画像の引用について

引用:TRASP株式会社「iPhone機能だけ!アプリなしで写真加工するワザ6つ!」

 

画像や文章を引用するルール・書き方は?

 

引用のポイントとしては、次の3点が必須となります。

  • ページタイトル(著者名や運営会社)
  • リンク(URL)
  • 引用であるとわかること

 

3つ目の「引用であるとわかること」については、画像の場合はわかりやすいですが、文章は区別がつきにくいため、「“ ”」といったダブルクォーテーション(引用符)で囲むのがおすすめです。

 

 

左の写真は撮影後、何も加工していないもの。
なんだか暗くて、カップがよく見えませんね…。これではSNSにアップするのをためらってしまいます。

 

そして、右はiPhoneのデフォルト機能のみで加工後
鮮やかなピンク色のカップに、カプチーノの泡まできれいに映っています。今にもエスプレッソのいい香りがたちのぼってきそうな一枚。インスタにあげればたくさんの反応が得られるでしょう。

 

引用:TRASP株式会社「iPhone機能だけ!アプリなしで写真加工するワザ6つ!」

 

ホームページ制作を外注する場合の確認事項

ホームページ制作を外注する場合の確認事項

 

ホームページの制作を外注する方も多いかと思いますが、その場合の著作権はどうなるのでしょうか。
外注した場合の著作権譲渡について解説していきます。

ホームページ自体の著作権はどこにある?

 

そもそも、ホームページの著作権は誰にあるのでしょうか。

 

自社でホームページ制作を行った場合は、基本的に自社が著作者となります。
一方でホームページ制作を制作会社に依頼した場合著作権は制作会社がもちます。

 

「制作料を支払ったのに」と感じるかもしれませんが、制作料はあくまで制作にかかる費用。
著作権を制作会社から買ったわけではないのです。

 

ホームページ制作を外注した場合の著作権をさらに細かく分類すると、以下になります。

  • 自社等で撮った写真や動画は自社が著作権を保有
  • 外注先が用意した素材は外注先の著作権
  • フリー素材からの写真やイラスト等の場合、その素材は第三者が著作者

 

Web制作の流れを解説した記事もありますので、参考にしてください。

 

 

外注先と著作権譲渡の契約を結ぶべき

 

ホームページの著作権が外注先の制作会社にある場合、依頼者側がホームページ内のコンテンツを自由に触ったり、二次利用をすることができなくなる可能性も
ホームページは制作後の更新が重要になるため、自由に改変したり更新作業を行うためにも、著作権譲渡の契約を行いましょう。

 

著作権譲渡は口頭でも成立しますが、物的な証明ができない口頭契約は後々トラブルに発展する可能性が高いため、契約書を結ぶことをおすすめします。

 

著作者人格権の不行使条項の必要性

 

著作者人格権とは、クリエイターの作品への思い入れなどの感情的な部分についての権利のことです。
著作権譲渡の契約は、あくまでも財産的な価値についての権利である著作権を譲渡するものであるため、著作者人格権の権利を譲渡することはできません。
つまり、ホームページを改変しようとした場合、ホームページの制作者は著作者人格権を主張することができるのです。

 

そこで重要になるのが、著作者人格権の不行使条項。
著作者人格権の不行使条項とは、ホームページの制作者が著作権を譲渡する際、譲渡先の相手に対して著作者人格権を行使しないことを約束する契約条項です。
ホームページを自由に更新するためには、契約書に「著作者人格権の不行使条項」を含めるようにしましょう

ホームページのコンテンツごとの著作権

ホームページのコンテンツごとの著作権

 

では、ホームページ制作においてのコンテンツごとの著作権について見ていきましょう。

写真・イラスト・動画

 

ホームページ制作やブログの更新では、写真、イラスト、動画等の視覚的コンテンツを載せる機会も多いと思います。

 

注意すべきは、次の2点。

  • フリー素材の利用規約内で使用すること
  • 「著作物」の写真

 

フリー素材については前章のとおりです。
ホームページ制作では、一から素材作りを始める人よりも、テンプレートをはじめとするフリー素材をうまく活用してホームページ制作を行うケースの方が多いでしょう。前述したように、もちろん規約を守っていればフリー素材は好きなように利用できます。

 

「著作物」の写真、というのは例えば次のような行為があてはまります。

  • 写真展へ行き、展示物の前で撮った写真をブログにアップした
  • 購入した本の表紙を撮影し、コラムで引用・おすすめした

どちらも日常的にやってしまいそうなことですよね。
しかし、写真展に展示されている写真は「著作物」となり、それを写真に撮ってアップロードすることは著作権侵害になる場合があります。また、本の表紙にもそれをデザインした著作者がいます。「本をおすすめしているんだからいいじゃないか」と思われるかもしれませんが、どういった意図であっても著作者に無断で掲載していることに違いはありません。

 

自分で撮った写真であれば、著作権は自身にあります。
しかし、写真に写っているのが他人の著作物であるなら、著作権はグレーゾーンといえます。

 

他人の著作物をおすすめ・引用したいのであれば、自身で写真を撮って載せるのではなく、公式ホームページや公式SNSから引用するのが良いでしょう。

 

TRASPのコラム内でも、書籍を紹介した例があります。

 

音楽、効果音を使用する場合

 

音楽や効果音もフリー素材サイトが存在します。画像やイラストと同じように、サイトごとの利用規約を確認し、著作権について把握してから利用しなければなりません。

 

また、有名でも無名でもどちらにしても、アーティストの曲は言うまでもなく著作権が厳しいため、注意しましょう。

 

記事やコラム等のコンテンツ

 

記事やコラム等の文章も「著作物」になります。
自分が書いた記事のようにして紹介することや、文章を丸ごとコピペすることはNGです。

 

ホームページトップの紹介文や事業内容の説明文などは、参考にすることもあるので似てしまうのは仕方ありませんが、丸ごとコピーして使用しないようにしましょう。

 

また、ホームページ制作を制作会社に依頼する場合、

  • ライティングも依頼すると、文章の著作権は外注先
  • 自社の社員や担当者が文章を執筆し掲載する場合は、自社が著作権を持つ

といった違いが出ます。

 

キャッチコピーなどの短い文章

 

例えば「こんにちは」など、日常的に使われるようなありふれた表現の短い文章は著作物として扱われません。

 

著作物の定義を振り返ってみましょう。

思想または感情を、創作的に表現したもの」と定義されています。

 

キャッチコピーの短いフレーズは「創作的に表現した」という著作物とみなされず、著作権は誰のものでもありません。しかし、そこに書体などのデザインが伴うと、文章だけでなくロゴやイラストとしての著作権が発生する場合がありますので注意しましょう。

まとめ

ひとつのホームページでも、テンプレート・写真・文章など一つひとつに著作者がいて、著作権の所在は制作会社や自社・フリー素材などバラバラにもなり得るのです。

 

ホームページ作成を制作会社等に依頼する場合にはしっかりと著作権譲渡契約も契約書で取り交わすことをおすすめします。

 

また、フリー素材を使う場合や自身で撮った写真を載せる場合は、利用規約を確認するなど知らず知らずに著作権の法に触れないよう注意しましょう。

 

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