ホームページ制作

ホームページ制作に欠かせないセキュリティとは
2020.10.26
TRASPコラム
ホームページ制作
ホームページを製作する際、他のサイトのイメージに近づけて色味や画像の配置、フォント等を使って
制作することは違法ではありませんが、全く同じものを作る事はコピーサイトとなり、違法です。
インターネットのホームページに掲載されている写真やイラスト、音楽等、
ほとんどのものは誰かが著作権を有しています。
実は、知らないうちに、ホームページに記事や画像等のコンテンツを無断転用してしまっているかもしれません。
その時に気を付けなければいけないのが著作権です。
今回は著作権について、注意するべきポイントをお話ししたいと思います。
目次
誰かが創造的に作ったものは『著作物』であり、著作物を創作した人を『著作者』、
著作者に対して法律によって与えられる権利のことを「著作権」と言います。
『著作権』というのは、自分の著作物の複製・翻訳・上映・放送等を独占出来る知的財産権のひとつです。
もし著作権を持たない人が、誰かのデザインを無断で複製した場合は盗用とみなされ、著作権侵害となります。
著作権法では、『思想・感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するものをいう。』
となっています。
下記、著作権法第10条で例示する著作物です。
1.小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
2.音楽の著作物
3.舞踊又は無言劇の著作物
4.絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
5.建築の著作物
6.地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
7.映画の著作物
8.写真の著作物
9.プログラムの著作物
ホームページ制作においても、たくさんの写真やイメージ画像が使われていると思いますが、
勝手にコピーして使用することは出来ません。
著作者の許諾を得ないで、
インターネット上の著作権のある写真や画像等のデータを無断で使用する事は著作権法に触れる行為です。
また、それをホームページ制作に使用する事はNGとされています。
ホームページにも著作権がありますが、
注意しなければならないのは『誰がこの著作権を持っているのか』ということ。
ホームページ全体の著作権はもちろん、記事や写真、短い文章においても一つひとつ著作権がある為、
自分自身では気付かぬうちに著作権侵害になってしまう事もあるのです。
著作権については判断が難しい点も非常に多いですが、仮に著作権を侵害した場合、
著作権者から侵害の差し止め、損害賠償、名誉回復措置などを請求されます。
これとは別に、著作権法では権利侵害罪として10年以下の懲役と1,000万円以下の罰金のいずれか、
またはその双方を科すという罰則もあります(著作権法119条1項)。
世界中の人が活用しているインターネット上には膨大な情報が溢れているので、
似たようなサイトやコンテンツがあるのも事実です。
マット・カッツ氏( Google検索品質チーム)は
『インターネットの25~30%はコピーコンテンツだ』と言っており、
それだけで即ペナルティ対象にはならない事を示しています。
いくつかのパターンにGoogleが容認しているコピーコンテンツもあります。
・『参考サイト』として他サイトの一部を抜粋しURLを記載する
・同じ情報でもコンテンツの構成や文章、言いまわしが異なる(類似率60%未満)
・参考にした他サイトの情報に補足、間違いの修正等がされている
もちろん意図的にコピーコンテンツを制作するのはやってはいけない行為ですが、知らない間に、
NGとなるコピーコンテンツになっている可能性もあるのです。
では、どのように私たちは著作権について注意しなければならないのでしょうか?
以下、気を付けなければならないWebコンテンツについて説明していきたいと思います。
フリー写真・イラスト・アイコン等、インターネット上には無料で利用できる素材がたくさん紹介されています。
これらはホームページに使用される事も多いです。
ただし、場合によっては、著作権を完全に放棄していない場合もあり、
フリー素材を利用する場合にはそれぞれ利用規約があるので、
必ずしっかり読んで規約違反にならないようにしましょう。
また、フリー素材には『ロイヤリティフリー』と言われる、
ライセンスを獲得するには料金を払わなければならない、
料金を払う事で初めて自由に利用出来る素材も存在しています。
つまり有料のフリー素材は支払い無しで利用する事は出来ず、
無料のフリー素材も利用規約に基づいた無料の範囲でなら利用が許可されているという事です。
ホームページ全体のレイアウトに、一から自分で素材作りから始める人よりも、
フリー素材を上手く活用してホームページ制作を行う人の方が多いですよね。
もちろん規約を守っていればフリー素材は好きなように利用出来ます。
しかし、そのフリー素材は既存の著作物であり、それを選択・配列した場合は創作性を有する編集物となり、
『編集著作物』という扱いになります。
編集著作物に当たるのは、辞典、問題集、資料集、カタログ、電話帳が典型的です。
ホームページのレイアウトや配色が同一のサイトを作成したとしても、
それだけでは著作権侵害にはなりにくいですが、
さらにそこに掲載されている画像や文章を全く同じものを使用すると、
当然著作権侵害の可能性が出てくる為、注意が必要です。
ホームページの更新に写真、動画などのコンテンツを載せる機会も多いと思います。
写真、イラスト、動画等、ホームページやブログに掲載する視覚的コンテンツの場合、
その著作権はそれを誰が作ったかによって決まります。
当然インターネット上に公開されている画像や写真も『著作物』です。
これらを創作した『著作者』の『著作物』として、著作権法により保護されています。
例えば、ホームページ制作を制作会社に依頼した場合、自社等で撮った写真や動画は自社が著作権を保有し、
外注先が用意した素材は外注先の著作権になるのです。
ただしフリー素材からの写真やイラスト等の場合、その素材は第三者が著作者になります。
先述した通り、他人の著作物を無断でホームページ等にアップロードする行為は原則として著作権侵害となります。
もし画像や写真を引用する際は、引用部分のすぐ下に出典元を記載するようにしましょう。
音楽や効果音もフリー素材サイトが存在します。
フリー素材サイトの利用規約を確認して著作権について把握してから利用しなければなりません。
写真等と同様に、自社で作った音楽や効果音なら自社が、外注先が作ったものならやはり外注先が、
フリー素材は第三者が著作権を持っているといった具合です。
また、有名でも無名でもどちらにしても、アーティストの曲は言うまでもなく著作権が厳しいです。
記事やコラム等の文章も『著作物』になります。
ホームページ作成において、使う文章も用意しなければなりませんよね。
ホームページトップの紹介文や事業内容の説明文等…。
注意しなければならないのは、引用の範囲を越えて掲載する事です。著作権侵害にあたります。
また、もしホームページ制作を制作会社に依頼し、文章の執筆も一緒に依頼するとなると、
その場合の著作権も外注先にあります。
自社の社員や担当者が文章を執筆し掲載する場合は、自社が著作権を持つ事になります。
例えば『こんにちは』等、日常的に使われるようなありふれた表現の短い文章は著作物として扱われません。
著作物の定義を振り返ってみましょう。
『思想または感情を、創作的に表現したもの』と定義されています。
キャッチコピーの短いフレーズは『創作的に表現した』という著作物とみなされず、
著作権は誰のものでもありません。
ここまで解説したように、ひとつのホームページでも著作権は誰が保有するのかについては
『その著作物を作ったのは誰か』という事を基本として考えると、著作権の所在はバラバラにもなり得るのです。
自分でホームページを作成するならそこまで大きな問題はありませんが、後々問題を起こさない為にも、
作成をホームページ制作会社等に依頼する場合にはしっかりと著作権譲渡契約も契約書で取り交わしましょう。
また、ホームページ制作を自身で行う際にフリー素材を使う場合は、利用規約の確認をする等、
知らず知らずに著作権の法に触れないよう注意しましょう。
しっかりと知識を身につけて、オリジナルサイトを作りましょう!
2020.09.25